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不動産売却にかかる諸費用を知ろう!

 

マンションや土地、戸建などの不動産を売却するときには、手数料や税金などいろいろと費用がかかる。

どんな費用がいくらくらいかかるのか、事前に確認しておこう。

 

売却にかかる費用の内訳は

 

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不動産を売却するときにかかる費用には、仲介手数料や印紙税、登記費用といった、以下のような費用がある。

(1)仲介手数料
(2)印紙税(売買契約書に課税)
(3)登記費用(抵当権抹消などの費用、司法書士報酬)
(4)その他必要に応じて支払う費用(測量費、解体費、廃棄物処分費など)
(5)引越し費用

(6)不動産譲渡所得税・住民税(居住中の自宅売却において譲渡益(購入時価格-売却時価格=プラスが出た場合)、3000万円の特別控除が利用できる場合があります)

 

▼▼【不動産会社に仲介手数料を支払う】▼▼

仲介手数料の上限は売買価格の3%+6万円+消費税

売却を依頼する不動産会社に支払うのが仲介手数料だ。

 

媒介契約を結んだときではなく、売却が成立したときに成功報酬として支払う。

具体的には買主と売買契約を結んだときに半額を、物件を引き渡したときに残りの半額を支払うのが通常だ

(詳しくは「売却時・購入時の仲介手数料とは?いくらかかる?」を参照)。

 

仲介手数料の金額は、売買価格が400万円を超える場合は以下の計算式で算出する(消費税率10%の場合)。

 

仲介手数料=売買価格×3%+6万円×消費税1.1(消費税率10%の場合)

 

売買価格が5000万円とすると、以下の金額となる。

仲介手数料=5000万円×3%+6万円×消費税1.1(消費税率10%の場合)

=171万6000円

 

▼▼【売買契約書に印紙税がかかる】▼▼

印紙を貼り消印を押して納税

売却時にかかる税金としては、印紙税が挙げられる。印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされる。

売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額、つまり物件の売買価格によって以下のように決められている。税額は2022年3月31日まで軽減措置が実施されており、売買価格が

500万円超~1000万円以下の場合は5000円

1000万円超~5000万円以下の場合は1万円

5000万円超~1億円以下の場合は3万円

1億円超~5億円以下の場合は6万円

 

 

※税額は2022年3月31日までに作成される契約書の場合

売買契約書は売主保管用と買主保管用の2通作成されるので、2通分の印紙税が必要となるが、売主と買主それぞれが1通分ずつ負担するのが通常だ。なお、仲介会社と締結する媒介契約書には印紙税はかからない。

 

▼▼【抵当権を抹消する登記費用が必要】▼▼

司法書士への報酬などで3万~10万円

不動産を売却するときには所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要だが、その際の登記費用は買主が負担する。

但し売主が負担するのは、売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」「売渡登記費用(住所変更登記)」「相続登記が終わっていない場合は相続登記費用」などの費用だ。

「抵当権抹消には登録免許税のほか、司法書士に支払う報酬が必要です。金額は住所変更の有無、相続の有無、相続の分割協議の有無などケースバイケースですが、

税額も含めて3万~10万円程度が一般的でしょう(相続登記なしの場合)」

 

そのほかにかかる費用もある

▼▼【必要に応じて処分費や解体費がかかる】▼▼

このほか、売却時には必要に応じてかかる以下のような費用もある。金額は一律ではないが、一般的なケースでの目安額も示しておこう。

●廃棄物の処分費……………10万円~50万円程度
●敷地の測量費………………50万円~80万円程度
●建物の解体費………………100万円~300万円程度
●ハウスクリーニング費……5万円~15万円程度

これらの費用は仲介会社(弊社:住まいの窓口不動産:提携協力会社にて業者価格(一般価格の30%~50%割引価格))、

専門会社も紹介しております。

 

あるいは自分で探して依頼したほうが安く済むケースもあるので、インターネットなどで検索して直接連絡してもいい。

(合い見積もり大歓迎です)

 

ただし、注意すべき点もあるという。

「解体業者を比較するときは見積額だけでなく、作業内容についても確認を。また、近隣への配慮も忘れないようにしましょう」

 

▼▼【仮住まいする場合は引越し費用が2回分】▼▼

引越し費用も同様に、インターネットを使って自分で数社に見積もりをとってもいい。

なお、買い替えの場合で旧居を売却してから新居に入居するまで仮住まいが必要になるケースでは、「旧居から仮住まい先まで」と「仮住まい先から新居まで」の2回分の引越し費用がかかるので準備しておこう。

 

買主になるお客様に対して「引渡猶予期限あり」

売買契約日より〇〇ヶ月後引渡猶予

など売却時の条件設定によっては引っ越し費用1回分で済む場合もある為、

居住中の自宅売却の際は、経験豊富な仲介会社(弊社:住まいの窓口不動産:専属専任媒介(売却契約)売却実績、年間100件実績が当社の誇りです)

 

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▼▼【不動産譲渡所得税・住民税】▼▼

(詳しくは「不動産の購入&売却!税金のお話?いくらかかる?」を参照)。

 

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